賃貸で網戸が破れた! 修理は入居者が負担する?



賃貸に入居している時、お部屋の網戸を破ってしまったり、破れているのを発見したとき、自分で勝手に修理してしまってよいのかどうか、対処の仕方に悩まれる方も多いかと思います。

この記事では、賃貸の網戸が破れた時の費用負担の考え方や対処法について解説いたします。
網戸張替えの費用負担は、賃貸人の場合もあれば賃借人の場合もあります。
どのような判断基準になるのか、確認しておきましょう。

賃貸住宅の網戸に関する法律は?

賃貸住宅での網戸の取り扱いは、法律による明確なルールが定められておらず、一般的には、賃貸に入居する際に賃貸人との間で交わす「賃貸借契約」による記載に従うことになります。

賃貸借契約によって網戸は「消耗品」の扱いであるとされるのが多いいっぽうで、「設備」として扱うケースもあります。
「消耗品」として扱う場合は、基本的に入居中の網戸張替えは入居者負担となりますが、「設備」の場合は扱いが異なります。

網戸の修理負担が入居者になる場合

網戸が「消耗品」である場合は、電球や水道のパッキンなどと同じ扱いとなるため、入居中に敗れた場合は、故意に破ったかどうかに関わらず賃借人の負担になります。

しかし、勝手に修理をするのではなく、まずは管理会社(管理会社がない場合は賃貸人)に相談するようにしましょう。
場合によっては賃貸人が負担してくれるケースもあります。
また、張り替える網戸の種類に指定があったり、管理会社の手配によって指定業者で張り替え費用だけ請求されたりする場合もあります。

網戸が「設備」として扱われているのであれば、入居者は勝手に設備を交換できないため、網戸の修理を勝手に行うとトラブルになりかねないので、特に注意しましょう。

網戸の修理負担が賃貸人(大家さん)負担になる場合

入居者の入れ替えの際に、経年劣化によって網戸が劣化している場合の網戸修理は、賃貸人(大家さん)の負担となります。

賃貸住宅に入居する際は、傷んでいる消耗品の取り換えや設備の不具合は修理した状態での貸し出しが基本となります。

もし入居時に網戸の劣化がみられた場合は、できるだけ入居前に管理会社または賃貸人へ修理を依頼するようにしましょう。

また、契約書の中に「網戸張替えなどの小修繕は賃貸人負担とする」という文言が含まれていることもあり、その場合は賃貸人の負担になります。



賃貸の網戸の修理負担や破損した時の対処法について解説いたしました。
入居中に網戸の破れを発見した時は、勝手に修理せずに管理会社への相談をするようにしましょう。
また、できるだけ入居前に、網戸の状態を確認しておくことも忘れないようにしましょう。